2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
仮に、統一地方選挙の対象期間を拡大した場合には、統一期間内の前の方にある任期満了を迎える団体については、議会議員又は長の任期満了日から選挙をする日までの間の不在期間が長くなるとともに、さらに、これを避けるために任期延長をしようとする場合には、それを避けようとすれば任期延長の措置を講ずる必要があるという問題が出てまいります。
仮に、統一地方選挙の対象期間を拡大した場合には、統一期間内の前の方にある任期満了を迎える団体については、議会議員又は長の任期満了日から選挙をする日までの間の不在期間が長くなるとともに、さらに、これを避けるために任期延長をしようとする場合には、それを避けようとすれば任期延長の措置を講ずる必要があるという問題が出てまいります。
統一地方選挙の対象範囲を拡大することを考えますと、統一期間の前に任期満了を迎える団体は、議会議員又は長の任期満了日から選挙期日まで不在期間が生じてしまうということになります。仮にこの不在期間の拡大を防止しようとすると、任期の延長という対策で考えなければならないというような課題がございます。
もとより、現行の九十日特例も同様でございますが、任期満了の間に選挙をするということでございますので、先の選挙ではその不在期間が生じる、デメリットというものではございませんが、一定のそういったところもビルトインされているというところには留意が必要かというふうに存じております。
○高市国務大臣 これは、統一地方選挙の対象期間を拡大しますと、統一期間の前の方に任期満了を迎える団体については、議会議員または長の任期満了日から選挙期日までが不在期間になる。仮に、この不在期間の拡大を防止しようとする場合には、任期延長などの措置を講じる必要がある。そういった課題は考えられると思います。
○政府参考人(久元喜造君) 技術的には、技術的な問題というふうにおっしゃいましたが、制度的には、正にこの対象期間を広げるということになりますと、これは議会議員又は長の任期の満了日から選挙期日までの不在期間が更に拡大するということになりますと行政運営上の支障が懸念されるということは、やはり一番大きな制度上の問題であろうかと思います。
会社法上、会計監査人が欠けた場合には遅滞なく会計監査人か仮会計監査人のいずれかを選任すべきですので、上記のC、Fのケースは正当な又は合理的な理由に基づく遅滞により結果的に会計監査人の不在期間が生じたケースを想定していますということで、意図的にやったんじゃなくてたまたま、ずっといろいろ選んだんだけれども結果的に不在になっちゃったというんなら許されるんじゃないですかということを多分これは言っているんだと
一つは、定期借家制度の導入を図るためには、借地借家法第三十八条の関連条文、賃貸人の不在期間の建物賃貸借とか取り壊し予定の建物を賃貸借するとか、こういうものがありますが、こういうものの改正が絶対条件になる。その改正を行うことの可能性があるのか。二つ目には、新法で再提案ということは法務委員会以外の常設委員会で審議するという意味を含むことになるが、法務委員会委員を初め、関係議員の反発を買わないか。
せっかく新しい団体ができたときに、何といいますか、長の不在期間が余り長くなるのはどうか。特に、合併時にいろんな行政事務がふくそうするような状況もあるときに、強制的に統一するのはどうかというような議論もございます。 現実にこのような合併を予定している団体から要望がございまして、今回、強制統一から外さしていただくという形にしておるところでございます。
それが今回正式に条文で認められました三十八条、あるいは三十九条もそれに該当するわけでございますけれども、賃貸人の不在期間の建物賃貸借、こういうようなものでございまして、現に裁判例では転勤の間だけという約束で借りるというのも一時賃貸借に当たるのではないかということが問題になった事例がございます。
それから、今おっしゃいました三十八条の不在期間の建物賃貸借でございますが、これが要件がないにもかかわらずこの要件があるかのごとく申しましてもそれは無効である。
それからもう一つが、これは建物の賃貸借の場合の、例えば転勤や何かの場合の不在期間の賃貸借でありますとか、取り壊し予定の建物の賃貸借の場合にも共通することになると思うのですけれども、こういうのにもし反するというか、そういうことがないのにこれで貸してしまった場合は無効でございますというようなお答えが先ほどもあったと思うのですけれども、そういうときに無効か無効じゃないか生言ったって、もうそれは済んでしまって
次の質問でございますけれども、今度賃貸人の不在期間の建物賃貸借の特例というものが設けられたわけなんですけれども、これの趣旨と、それから一定の期間というふうにされていますけれども、この一定の期間が賃貸する時点で確定しなければならないのかという点。それから、転勤とか療養その他の事情とございますけれども、その他の事情というのは例えばどんなものがあるのか、一括してお尋ねいたします。
○星野委員 次に、期限付借家制度についてでありますが、この賃貸人不在期間における期限付借家制度創設の趣旨について御説明を願います。
しかし、一つの合理的な間接選挙という制度でもございましたし、いまの選任方法をそのままにしておいて、選ばない場合の規定を入れるというのも一つの法律改正の方法かとも思いますけれども、あわせてまた逆に、そういう区長の不在期間が長かったということも因となり果となって、区長を住民が直接公選するという運動が高まったということも考え合わせまして今回の改正に踏み切ったわけでございます。
御指摘もあったように、ある区のごときにおいては区長の不在期間が四年以上にものぼるというようなこともあったりして、やはり現在のやり方にはいろいろ問題点もある。さらにまた、いまの東京都の行政万般にわたる執行状況というようなものについてもまたいろいろ御意見がございまして、やはりもっと区のところに仕事をおろしていったほうが住民に密着した行政をやっていくのにはたいへん好都合ではないのか。
しかし東京都の特別区の場合は、かつて公選の制度をとり、そこにいろいろなデメリットを生じてそれをやめたという経緯がございますので、いかに住民運動の声が高かろうと、あるいは不在期間があって現在の制度の運営がまずかろうと、その前にデメリットがあってやめたという経緯を考えないで公選に踏み切るということはどうしてもできない。
この特別区長不在期間につきましては、きょう配付をされております自治省調べの「特別区に関する資料」の中で、昭和二十八年から昭和四十九年までの間に、実に二十三区、通算六千八百四十八日に及んでおります。最も不在期間の長かった練馬区は実に九百四十四日、最も短かった荒川区でも三十六日に及んでおりまして、二十三区のうち十九区が百日以上の不在期間を持っておるのであります。
したがいまして、その不在期間中の賃金のカットを行なった。同様な事情が二十六日から二十八日まで続くわけでございまして、全額の支払いではなくて、カットされた賃金の支払い、こういう金額が先ほど大臣が申し上げました千四百三十五円、こういうことになるわけでございまして、それが議会用務のための出張中の期間であった、こういうことになるわけでございます。